自己破産・自己破産申請の無料相談。愛知県名古屋市の司法書士
名古屋駅徒歩8分。司法書士榎本事務所
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<交通手段>

名古屋駅より徒歩8分

国際センター駅より徒歩3分



自己破産とは




        自己破産とは、借金の返済が困難な場合に裁判所を通して、借金を

       なくし再出発を図る方法のことです。任意整理、特定調停、個人再生では、解決

       できない場合に借金をゼロにして再出発を図る制度です。



       <自己破産のメリット>


          ・ 借金がなくなります。債権者からの取立ては止まります。



       <自己破産のデメリット>


          ・ ブラックリストに掲載されます。

          ・ 弁護士や司法書士などの士業、宅建業者、警備員、保険の外交員などの

            職業に一定期間就けなくなります。

          ・ 自己破産したことが官報に掲載されます。

          ・ お住まいの市区町村の破産者名簿に一定期間掲載されます。



       <自己破産でよくある勘違い>


          ・ 戸籍や住民票に記載されることはありません。

          ・ 選挙権はなくなりません。




自己破産のながれ


   1.相談受付・司法書士とのご面談
     借入の状況等をお伺いします。
   2.自己破産の申し立て
     本人が住んでいる裁判所に自己破産の申立てを申請します。
   3.破産審尋
     裁判官から事情を聞かれます。
   4.破産手続き開始決定    
     本人にほとんど財産がない場合、破産手続開始決定と同時に手続きが
     終了します。
   5.免責審尋
     裁判官と面接します。
   6.免責決定
     借金がなくなり再出発します。



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           司法書士  榎本事務所

〒 451−0042  名古屋市西区那古野二丁目18番7号

TEL 052−589−2331  FAX 052−589−2332

交通手段  名古屋駅(JR、名鉄、東山線、桜通線、あおなみ線)より徒歩8分
        国際センター駅より 徒歩5分

<対応地域>
愛知県・・・名古屋(熱田、北区、昭和、千種、天白、中川、中区、中村、西区、東区、瑞穂、緑区、港区、南区、名東、守山)、愛西、安城、一宮、、稲沢、犬山、岩倉、大府、岡崎、尾張旭、春日井、蟹江、蒲郡、刈谷、北名古屋、清州、江南、小牧、新城、瀬戸、知多、知立、津島、東海、常滑、豊明、豊川、豊田、豊橋、長久手、西尾、日進、半田、碧南、弥富  他愛知県全域

岐阜県全域、三重県全域