










<交通手段>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩3分
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自己破産とは、借金の返済が困難な場合に裁判所を通して、借金を
なくし再出発を図る方法のことです。任意整理、特定調停、個人再生では、解決
できない場合に借金をゼロにして再出発を図る制度です。
<自己破産のメリット>
・ 借金がなくなります。債権者からの取立ては止まります。
<自己破産のデメリット>
・ ブラックリストに掲載されます。
・ 弁護士や司法書士などの士業、宅建業者、警備員、保険の外交員などの
職業に一定期間就けなくなります。
・ 自己破産したことが官報に掲載されます。
・ お住まいの市区町村の破産者名簿に一定期間掲載されます。
<自己破産でよくある勘違い>
・ 戸籍や住民票に記載されることはありません。
・ 選挙権はなくなりません。

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1.相談受付・司法書士とのご面談 |
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借入の状況等をお伺いします。 |
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2.自己破産の申し立て |
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本人が住んでいる裁判所に自己破産の申立てを申請します。 |
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3.破産審尋 |
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裁判官から事情を聞かれます。 |
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4.破産手続き開始決定 |
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本人にほとんど財産がない場合、破産手続開始決定と同時に手続きが
終了します。 |
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5.免責審尋 |
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裁判官と面接します。 |
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6.免責決定 |
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借金がなくなり再出発します。 |
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