自己破産の無料相談。愛知県名古屋市の司法書士

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      自 己 破 産 と は



自己破産とは、借金の返済が困難な場合に裁判所を通して、借金をなくし再出発を図る方法のことです。

任意整理、特定調停、個人再生では、解決できない場合に借金をゼロにして再出発を図る制度です。




      自 己 破 産 の メ リ ッ ト



1. 債権者からの支払いを止めることができます。

司法書士から受任通知が送付されると各業者はご本人への直接の請求ができなくなります。


2. 借金がなくなります。

自己破産の申立てをし、免責が認められると借金がなくなります。






      自 己 破 産 の デ メ リ ッ ト



1. ブラックリストに掲載される。

信用情報機関に自己破産の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。


2. 官報に掲載される。

自己破産手続きをしたことが官報に記載されます。



3. 高額な財産は処分されてしまいます。

自己破産の手続きをすると自動車や住宅などの高額の財産はすべて処分されてしまいます。



4. 職業制限がある。

弁護士や司法書士などの士業、宅建業者、警備員、保険の外交員などの職業に一定期間就けなくなります。



5. 破産者名簿に記載されます。

お住まいの市区町村の破産者名簿に一定期間掲載されます。







      自己破産が有効な場合



1. 借金の額が多すぎて分割払いでも返済していくことが困難な場合。

現在の収入を考えて分割払いであっても支払いをしていくことが難しい場合は自己破産の手続きをすることになります。


2. 支払いができない原因がギャンブルや浪費ではない場合。

支払いができない原因が浪費やギャンブルの場合は免責不許可事由に該当してしまいます。






      自 己 破 産 の な が れ



   1.相談受付・司法書士とのご面談
     借入の状況等をお伺いします。
   2.自己破産の申し立て
     本人が住んでいる裁判所に自己破産の申立てを申請します。
   3.破産審尋
     裁判官から事情を聞かれます。
   4.破産手続き開始決定    
     本人にほとんど財産がない場合、破産手続開始決定と同時に手続きが
     終了します。
   5.免責審尋
     裁判官と面接します。
   6.免責決定
     借金がなくなり再出発します。





      自 己 破 産 の 費 用


 着手金  不要
 報酬  22万9千円 ※事業者を除く 
 実費  予納金(1万290円)、印紙、切手代等





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           司法書士  榎本事務所

〒 451−0042  名古屋市西区那古野二丁目18番7号

TEL 052−589−2331  FAX 052−589−2332

E-mail  info@enomoto-office.jp

交通手段  名古屋駅(JR、名鉄、東山線、桜通線、あおなみ線)より徒歩8分
        国際センター駅より 徒歩5分

<対応地域>
愛知県、岐阜県、三重県