個人再生のご相談。愛知県名古屋市の司法書士

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      個 人 再 生 と は




個人再生とは、裁判所を利用して、借金を減らし、残額を原則3年で分割で支払っていく方法です。


個人再生を利用する条件は、


1.借金をしているのが個人であること。(会社は不可)

2.借金の総額が5,000万円以下であること。(住宅ローンは除きます)

3.一定の収入の見込みがあること。


になります。


さらに個人再生は小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。

小規模個人再生の場合は再生計画案に反対する貸主の数が半数未満でかつ、その貸金が貸金全額の2分の1以下である必要があります。給与所得者等再生の場合は、貸主の同意は必要ありません。




      個 人 再 生 の メ リ ッ ト



1. 債権者からの支払いを止めることができます。

司法書士から受任通知が送付されると各業者はご本人への直接の請求ができなくなります。そのため、再び支払いが始まるまでは支払いを止めることができます。


2. 借金を大幅に減額できる。

住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。



3. 財産を手放さなくてもよい。

住宅ローン特則を利用すると住宅を手放さなくてすみます。自動車などの高額な財産も手放さなくてすみます。



4. 借金の原因がギャンブルや浪費などでも大丈夫です。

自己破産と違い借金の原因がギャンブルや浪費などが原因でも手続きをすることができます。



5. 手続きをすることによる職業制限がない。

自己破産と違い手続きをしたことによる職業の制限や一定の資格に就けなくなることがありません。





      個 人 再 生 の デ メ リ ッ ト



1. ブラックリストに掲載される。

信用情報機関に債務整理の手続きをしたことが記載されます(俗に言うブラックリストに名前が載る状態)。情報が載ると完済から5〜7年程度は一般的には他社も含めて借入をすることができなくなります。


2. 官報に掲載される。

個人再生手続きをしたことが官報に記載されます。



3. 手続期間が長く、手続き費用もかかります。

手続きが複雑なため、時間と費用がかかってしまいます。



4. 定期的な収入が必要です。

返済をしていくための定期的な収入が必要です。



5. 一部の債権者を除いて手続きをすることはできません。

任意整理のように一部の債権者を除いて手続きをするといったことはできません。




      個 人 再 生 が 有 効 な 場 合



1. 月々の返済金額を減らしたい。

個人再生手続きを利用すると住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。


2. 住宅だけは手放したいたくない。

住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放さずに手続きをすることができます。。



3. 返済は難しいが借金の原因がギャンブルや浪費である。

自己破産と違い、借金をした原因がギャンブルや浪費であっても手続きをすることができます。






      個 人 再 生 の な が れ



   1.相談受付・司法書士とのご面談
     借入の状況等をお伺いします。
   2.再生手続きの申立て、予納金の納付
     本人が住んでいる裁判所に個人再生の申立てを申請します。
   3.再生開始決定
     審査をし、要件を満たしていると判断されると再生開始決定がされます。。
   4.再生計画案の作成    
     債権額が確定したら、再生計画を作成します。
   5.再生計画認可決定





      個 人 再 生 の 費 用



 着手金  不要
 債権者1社につき  32万5千円 
 実費  予納金(約10万円)印紙、切手代等




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           司法書士  榎本事務所

〒 451−0042  名古屋市西区那古野二丁目18番7号

TEL 052−589−2331  FAX 052−589−2332

E-mail  info@enomoto-office.jp

交通手段  名古屋駅(JR、名鉄、東山線、桜通線、あおなみ線)より徒歩8分
        国際センター駅より 徒歩5分

<対応地域>
愛知県、岐阜県、三重県