債務整理の無料相談。愛知県名古屋市の司法書士

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      債 務 整 理 と は


債務整理とは法的に借金を整理することです。

法律を使った借金整理は自己破産だけではなく、いろいろな方法があります。債務整理をすることによって、月々の返済金額を減らしたり、借金を一部免除したり、場合によっては過払い金が戻ることもあります。

具体的な債務整理の方法には以下の5つの方法があります。


 
1. 任意整理

司法書士、弁護士が各業者と交渉し、利息を免除してもらったり、長期の分割払いなどの交渉をして、月々の返済金額を減らし、弁済していく方法です。
弁済期間は3年程が基本ですが、借金の額によっては、5年の長期分割になる場合もあります。


 2. 特定調停

各業者と交渉し、月々の金額を減らして、分割払いをしていくのは任意整理と同じですが、交渉は裁判所の調停委員の仲介のもとに自分で交渉するのが特徴です。
弁護士、司法書士報酬が不要なので費用を低く抑えることができます。


 3. 個人再生


分割払いで支払いをするのが困難な場合に、裁判所を利用し、借金の総額を減らし、返済計画に沿って支払いをしていきます。
借金の理由を問わないこと、住宅をそのまま残すことが可能なのが特徴ですが、安定的な収入があることが条件になります。


  4. 自己破産

分割払いで支払いが困難な場合に裁判所に申立てし、借金の支払いを免除してもらい再出発を図ります。
不動産や自動車などの高額な財産は換価され弁済に充てられます。浪費やギャンブルなどが借金の原因の場合認められない可能性もあります。


  5. 過払い請求

法定利息(15〜20%)に引き直し計算をすることにより、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻します。
消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで長期間借入をされている方、完済されてから10年以内の方は過払い金が発生している可能性があります。



どの方法がよいかはそれぞれですので各手続きのページをご参照頂くかまたはご相談下さい。

        




      債 務 整 理 の な が れ



   1.相談受付・司法書士とのご面談
     借入の状況・収入・支出・財産の有無・ご希望等をお伺いします。
   2.債務整理方法の決定後、受任通知の発送
     受任通知が郵送されると、取立てが止まります。
   3.利息制限法により、引き直し計算後、借金残高の確定
     業者からの取引履歴をもとに、再計算することで、借金を減額できます。
   4.手続き開始    
     それぞれの手続きを開始します。




      ご 用 意 い た だ く も の


@ ご印鑑 (認印で結構です。)
A 身分証明書 (運転免許証、保険証等)
B ローンカード、クレジットカード等
C 契約書、領収書、明細書等


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交通手段  名古屋駅(JR、名鉄、東山線、桜通線、あおなみ線)より徒歩8分
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愛知県、岐阜県、三重県